令和3年4月5日から省令改正により、無許可数量などの規定が変更となりました。
違反対象物の公表制度は、建物の利用者の方が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。
不特定多数の人が集まる催し、対象火気器具等を使用、露店等に該当する場合、届出が必要になりました。