煙火消費の規定の変更について
令和3年4月5日から省令改正により、無許可数量などの規定が変更となりました。
煙火の無許可消費数量について
煙火を消費する場合は本来許可が必要ですが、例外的に一定の大きさや同一場所で1日に消費する数量が基準以下の煙火については無許可で消費することが認められています。 ただし、その場合であっても火薬類取締法の消費の基準は遵守する必要があります。
信号又は観賞用の打上煙火
打上煙火は以下の条件をすべて満たしている場合、無許可で消費することができます。
- ①が10個以下
①+②が25個以下
①+②+③が75個以下
煙火の種類 | 無許可数量 | |
---|---|---|
仕掛煙火 | 焔管200個以下 | |
ファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。) | 筒物1個の、火薬量が1グラム以下で爆薬量が0.1グラム以下のもの | 300個以下 |
競技用紙雷管 | 無制限 |
観賞用の仕掛煙火等
煙火の種類 | 無許可数量 | |
---|---|---|
仕掛煙火 | 焔管200個以下 | |
ファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。) | 筒物1個の、火薬量が1グラム以下で爆薬量が0.1グラム以下のもの | 300個以下 |
競技用紙雷管 | 無制限 |
映画、演劇等の効果用の煙火
原料火薬・爆薬量が0.1gを超える効果用煙火は以下の条件をすべて満たしている場合、無許可で消費することができます。
- 1⃣が5個以下
1⃣+2⃣が30個以下
1⃣+2⃣+3⃣が50個以下
大きさ、火薬量等 | 無許可数量 | ||
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1⃣原料火薬・爆薬量が1個30gを超え50g以下の煙火 | 5個以下 | 1⃣+2⃣30個以下 | 1⃣+2⃣+3⃣50個以下 |
2⃣原料火薬・爆薬量が1個15gを超え30g以下の煙火 | |||
3⃣原料火薬・爆薬量が1個15g以下の煙火 | |||
発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)の量が0.1グラム以下の煙火 | 無制限 |
煙火消費許可申請方法
申請窓口 | 予防課危険物保安担当 |
提出書類 | 必要な書類各3部(海に係る場合は4部) ※1 |
手数料 | 7,900円 ※2 |
※1 必要な書類がわからない場合は予防課までお問い合わせください。
※2 申請時に納入通知書を発行しますので、指定金融機関で振り込んでください。
煙火関係申請届出一覧
花火大会煙火消費計画書
1 ファイル 141.00 KB
煙火災害発生状況報告書
1 ファイル 30.50 KB
無許可消費数量の消費
1 ファイル 515.82 KB
火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書
1 ファイル 45.00 KB
火薬類消費許可申請書
1 ファイル 288.51 KB
打揚煙火及び仕掛煙火明細書
1 ファイル 41.50 KB