露店の開設について

平成25年8月15日に京都府福知山市で発生した花火大会での火災において、多数の死傷者(死者3名、負傷者56名) が発生したことを踏まえて、火災予防条例が改正され,下記に該当した場合届出等が必要となりました。(平成26年8月1日施行)

  • 不特定多数の人が集まる催し※1
  • 対象火気器具等を使用※2
  • 露店等※3

※1『不特定多数の人が集まる催し』とは、屋内・外を問わず、 一時的に一定の場所に人が集合するイベントや行事が対象となります。
(ただし、「近親者によるバーベキュー大会」、「幼稚園等の父母が主催する行事」、「子供会の行事」などは対象外となります。)

※2 『対象火気器具等』とは、気体燃料(LPガス等)、液体燃料(ガソリン、灯油等)、 固体燃料(炭等)を使用する器具、電気を熱源とする器具等です。
(例 ガス・電気コンロ、調理用器具、発動発電機、移動式ストーブ、ホットプレートなど)

※3 『露店等』とは、露店、屋台その他これらに類するもので、物品、飲食物等を販売又は提供するものをいいます。

業務用消火器の設置について

  • 露店等ごとに1本以上設置が必要となります。
  • 住宅用消火器やエアゾール式簡易消火器具は認められません。
  • 腐食、変形等があるものは認められません。

露店等の開設届について

露店等の開設状況や、消火器の設置状況を、あらかじめ最寄りの消防署へ2部届け出てください。

露店等の開設届

『略図』、『出店者一覧表』については任意の様式で支障ありません。