職員による公益通報制度の運営状況

知多中部広域事務組合職員の公益通報に関する要綱第 10 条の規定に基づき、令和6年度
中の運営状況について次のとおり公表します。

制度の概要

この制度は、公益通報者保護法の趣旨に鑑み、職員が行政運営上の違法な行為等に関す
る公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、
公務に対する住民の信頼を確保し、公正かつ民主的な組合の運営に資することを目的とし
ています。

通報者(職員)の範囲

本組合の職員

公益通報の対象となる事案

当組合の事務事業に関する次の事案です。

1 法令(条例、規則及び訓令を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案

2 住民の生命、健康及び財産に重大な損害を与えるおそれのある事案

3 1・2のほか住民全体の利益等公益に反するおそれのある事案

通報窓口

1 事務局付課長(総務課長)

2  事務局付課長(総務課長)に係る公益通報は事務局次長(消防次長)

通報の方法

原則として実名で文書又は公益通報メールアカウントにより窓口へ提出

知多中部広域事務組合職員の公益通報に関する要綱

公益通報運営状況(令和6年度)

通報件数受理件数内容等
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