消防法令違反対象物について

引用:総務省消防庁HP

建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合
  • 増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
  • 窓にフィルム等を貼付する場合

制度の経緯

平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災などを受け、 不特定多数の者が利用する建物において、屋内消火栓設備などの消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反に関する情報を公表する 制度の実施について、総務省消防庁から通知されたことに伴い、知多中部火災予防条例が一部改正されました。

公表制度の対象となる防火対象物(建物)

飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物(建物)が対象です。

公表の対象となる違反内容

消防法に基づいて設置しなければならない消防用設備等のうち、次の設備が設置されていないと認められたものです。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表までの流れ

立入検査により公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められ、立入検査の結果を通知した日から14日経過した日以降において、 なお、その違反がある場合は公表となり、違反のある建物の名称、所在地及び違反の内容等を違反対象物の所在する市町及び当本部ウェブサイトへ掲載し、公表します。

立入検査
立入検査により公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められる。

14日以上経過

ウェブサイト上での公表
違反のある建物の名称、所在地及び違反の内容等を違反対象物の所在する市町を公表

関係法令

知多中部広域事務組合火災予防条例

第48条の2 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。

知多中部広域事務組合消防法等施行細則

(公表の手続)
第13条の3 条例第48条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確
認できるまでの間、公表の対象となる防火対象物の所在する市町(以下「該当市町」という。)及び知多中部広域事務組合のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を、該当市町及び知多中部広域事務組合のホームページから削除するものとする。

違反対象物の公表に関する運用基準

違反対象物の公表に関する運用基準
(趣旨)
第1条 この基準は、知多中部広域事務組合火災予防条例(昭和49年知多中部広
域事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第48条の2及び知多中部広域
事務組合消防法等施行細則(昭和51年知多中部広域事務組合規則第2号。以下
「細則」という。)第13条の2、第13条の3の規定に基づく公表(以下「公
表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準における用語の定義は、次項に定めるものを除き、知多中部広域
事務組合火災予防査察規程(昭和51年訓令第5号。以下「査察規程」という。)
の例による。
2 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表対象違反 査察規程第8条の規定により関係者等に交付する立入検査
結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、
細則第13条の2第1項及び第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 細則第13条の3に定めるところにより、特別査察を実施し、
公表対象違反状況を消防長に報告する日をいう。
(3) 公表の手続 公表するために実施する公表対象違反の報告、公表に係る防火
対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報
提供に関する事務をいう。
(4) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(5) 関係者 防火対象物の権原を有する所有者、管理者又は占有者をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、防火対象物の安全性について利用者等が適切に判断できるよう、
公表事務を適正に行わなければならない。
(公表の対象となる違反の取扱い)
第4条 公表の対象となる違反の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 細則第13条の2第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消
火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置(これらの設備に
代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政
令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消
防の用に供する設備等を含む。) が義務となる防火対象物において、当該設備
が設置されていないことをいう。
(2) 前号の場合において、政令第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物の部
分ごとに設置義務が生じるときも同様とする。
(3) 前各号に該当しない違反であっても、防火対象物ごとに用途、構造、火災発
生時の人命危険等の状況を勘案し、消防長が必要と認めるときは同様とする。
(公表の手続)
第5条 公表の手続は、次に定めるところによる。
(1) 知多中部広域事務組合火災予防査察規程第7条に規定する査察に従事する
消防職員(以下「査察員」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号)
第4条第1項の規定による立入検査において公表対象違反の疑いがあると認
めた場合は、関係者に対し立入検査結果通知書を交付せず、口頭による不備欠
陥事項の改善指導及び公表についての説明を行い、公表対象違反の事実を公表
調査要請書(様式第1号)により、予防課長に報告するものとする。
(2) 予防課長は、前号の規定による報告を受けたときは、違反処理を担当する職
員(以下、「違反処理担当)という。)に立入検査を行わせ、その結果を公表調
査報告書(様式第2号)により消防長に報告するものとする。
(3) 消防長は、前号の規定による調査の結果に基づき、公表の要否、公表予定日
等を決定する。
(4) 消防長は、前号の規定により公表の実施を決定した場合は、公表対象違反が
ある防火対象物の関係者に対し、前二号の立入検査による立入検査結果通知書
及び公表通知書(様式第3号)を交付する。
(5) 消防長は、関係者に対して前号の公表通知書を交付し、受領書(様式第4号)
に記名押印をさせるものとする。
(6) 消防長は、受領拒否等の事由により直接関係者に対して公表通知書を交付で
きない場合は、郵送法(昭和22年法律第165号)第47条の規定に基づく、
配達証明の取扱いにより送付することとする。
(7) 予防課長は、違反対象物の公表対象違反の状況について確認し、消防長に報
告する。
(公表の時期)
第6条 消防長は、公表予定日において、公表対象違反が継続していると認められ
る場合は、細則第13条の3第1項の規定に基づき、公表するものとする。
(是正の確認)
第7条 消防長は、関係者から公表の対象となる違反を是正した旨の連絡を受けた
場合は、予防課長に是正状況を確認させるものとする。
2 予防課長は、公表防火対象物の公表対象違反に関する事項が是正されたことを
違反処理担当が確認した場合は、公表対象違反是正報告書(様式第5号)により、
消防長に報告するものとする。
(公表の削除等)
第8条 消防長は、公表の対象となる違反が是正されたことを確認した場合は、公
表情報を削除するものとする。
2 消防長は、公表の対象となる防火対象物に複数の公表の対象となる違反が存す
る場合において、いずれかの違反が是正されたときは、その都度、公表情報を削
除するものとする。
(委任)
第9条 この基準の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ

予防課

0569-21-1491