防火管理制度とは
「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、万全な対策(消防計画)を立て、実践(行動)することです。
そのためには、あらゆることを想定し日頃からの出火防止対策が重要です。
★火災の危険性の排除
★万一の火災に備えて消防用設備等の維持管理
★消防用設備等を使いこなせるように訓練等を実施
防火管理者とは
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者には、次のような責務があります。
《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)
・必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する
・「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
・消火、通報及び避難の訓練を実施
・消防用設備等の点検・整備
・火気の使用又は取扱いに関する監督
・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
防火管理者は誰が選任するの?
管理権原者(消防法上の管理について権限を有する者)が防火管理者を選任します。管理権原者は、防火管理の最終責任者です。
【管理権原者の具体例】
・建物の所有者(所有が法人の場合は、法人の代表取締役など)
・テナントの賃借人
・共同住宅の所有者及び居住者
防火管理者が必要な防火対象物
| ① | 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物の用途)を含む防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの |
|---|---|
| ② | 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前①を除く。) |
| ③ | 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)のみがある防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの |
| ④ | 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
| ⑤ | 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
消防計画に定める事項について
防火管理者の責務の中でも特に重要なものが「消防計画の作成」です。
消防計画に定める主な事項は次のとおりです。
《消防計画に定める事項》
・自衛消防の組織・役割について
・建物の火災予防上の自主検査について
・消防用設備等の点検について
・避難施設の管理について
・定員の順守について
・防火教育について
・通報・消火・避難訓練について
・火災・地震の対応について
・消防機関との連絡体制について
・工事中に関すること
防災管理制度とは
火災以外の災害(地震や毒性物質の発散等)による被害の軽減のために、大規模な防火対象物の管理権原者に対して、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成など必要な業務を行わせるものです。
防災管理者が必要な防火対象物
| 対象用途 | 地階を除く階 | 延べ面積 |
共同住宅、格納庫、倉庫、地下街、準地下街、アーケード、山林、舟車を除く全ての防火対象物 | 11階以上 | 1万㎡以上 |
| 5階以上10階以下 | 2万㎡以上 | |
| 4階以下 | 5万㎡以上 | |
| 地下街 | ― | 1,000㎡以上 |

予防課へのお問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください
