違反対象物の公表制度
違反対象物の公表制度は、建物の利用者の方が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。

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建物関係者の方へ
次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
・飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合
・増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
・窓にフィルム等を貼付する場合
制度の経緯
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災などを受け、 不特定多数の者が利用する建物において、屋内消火栓設備などの消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反に関する情報を公表する 制度の実施について、総務省消防庁から通知されたことに伴い、知多中部火災予防条例が一部改正されました。
公表制度の対象となる防火対象物(建物)
飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物(建物)が対象です。
公表の対象となる違反内容
消防法に基づいて設置しなければならない消防用設備等のうち、次の設備が設置されていないと認められたものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表までの流れ
立入検査により公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められ、立入検査の結果を通知した日から14日経過した日以降において、 なお、その違反がある場合は公表となり、違反のある建物の名称、所在地及び違反の内容等を違反対象物の所在する市町及び当本部ウェブサイトへ掲載し、公表します。
- 立入検査
- 立入検査により公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められる。
14日以上経過
- ウェブサイト上での公表
- 違反のある建物の名称、所在地及び違反の内容等を違反対象物の所在する市町を公表

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