消防用設備等に点検報告制度とは
建物にはその使用方法や規模によって設置しなければならない消防用設備が消防法で定められています。
消防用設備は火災が発生した際、正常に作動しなければ人命に危険をおよぼすことから、定期点検により機器の不良を早期に発見、改修し建物利用者の安全を保持しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
点検の種類と期間は?
点検の種類と期間は下記をご覧ください。
| 点検の種類 | 期間 | 点検事項 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6月に1回 | 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力ポンプの正常な作動 |
| 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できること | ||
| 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できること | ||
| 総合点検 | 1年に1回 | 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認する |
消防機関への報告
防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
特定防火対象物 ⇒ 1年に1回
上記以外 ⇒ 3年に1回
※特定防火対象物とは・・・百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で多数の者が出入するもの。
ホテル・旅館等に係る表示制度とは
ホテル・旅館等に係る表示制度とは、宿泊施設からの申請に基づいて消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対し、「表示マーク」を交付する制度です。
「表示マーク」の種類
消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合は、「表示マーク(銀)」が交付されます。
3年間継続して表示基準に適合していると認められた場合は、「表示マーク(金)」が交付されます。

半田市・阿久比町・東浦町・武豊町で表示マークの交付を受けている対象物 ⇒

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