危険物とは

 一般に危険物とは、引火性・有毒性・爆発性・放射性などの危険性がある物質を総称していますが、消防法では、これらの危険性のある物質のうち、火災発生や引火性の危険性が大きく、消火が困難なものを危険物と定めています。また危険物はいずれも常温・常圧で液体か固体で、気体の危険物はありません。

危険物の種類(消防法別表第1の品名欄に掲げる物品)

 危険物には6つの種類があり、それぞれ指定数量が定められています。

類 別 品 名 例性 質指 定 数 量備 考
第1類塩素酸塩類、硝酸塩類、過マンガン酸塩類など酸化性固体(第1〜第3種)50kg / 300kg / 1,000kg酸化剤として作用。火災助長の危険あり
第2類硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、マグネシウムなど可燃性固体(第1・第2種)、引火性固体100kg / 500kg / 1,000kg摩擦・衝撃で発火の恐れあり
第3類カリウム、ナトリウム、黄りん、アルキルアルミニウムなど自然発火性・禁水性物質(第1〜第3種)10kg / 20kg / 50kg / 300kg空気・水と反応し発火。取扱注意
第4類特殊引火物、第1石油類(ガソリンなど)、第2石油類(軽油など)、動植物油など引火性液体(非水溶性・水溶性)50L〜10,000L(品名により異なる)揮発性高く、引火点に注意
第5類有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など自己反応性物質(第1・第2種)10kg / 100kg自己分解・爆発の危険あり
第6類過塩素酸、過酸化水素、硝酸など酸化性液体300kg他物質と反応し酸化促進

指定数量

 貯蔵したり、取り扱うことにより規制を受ける法令が変わる数量。指定数量以上を貯蔵・取り扱う場合は、市町村長の許可が必要です。指定数量未満を貯蔵・取り扱う場合は、条例による規制を受けます。

身近な危険物

 皆さんが車に給油する「ガソリン」や「軽油」、冬場にストーブなどで使用する「灯油」、手指の消毒用の「アルコール」はすべて消防法上の危険物に分類されています。ガソリンや灯油を販売しているガソリンスタンドは市町村長の許可を受けた「危険物施設」になります。
 ガソリンスタンドなどの危険物施設には必ず、下記のような看板があります。ガソリンスタンドに行った際は、探してみてください。

イベント会場等におけるガソリンの貯蔵・取扱い時の留意事項

 ガソリンは、消防法で危険物に分類され、取り扱いに注意が必要な物質です。

ガソリンの特性

  • 引火点は-40℃程度と低く、極めて引火しやすい。
  • 揮発しやすく、その蒸気は空気より重いので滞留しやすく、着火しやすい雰囲気が広範囲にわたる。
  • 電気の不良導体であるため、発生した静電気が蓄積しやすい。

貯蔵・取扱い時の留意事項

  • ガソリンを取り扱っている周辺で火気や火花を発する機械器具等を使わないようにしましょう。
  • 静電気による着火を防止するためには、ガソリン用の容器で貯蔵するとともに、地面に直接置くなど静電気の蓄積を防ぎましょう。また、消火器を必ず準備しましょう。
  • ガソリン容器から蒸気が流出しないように、容器は密栓するとともに、ガソリンの貯蔵や取扱いを行う場所は、火気や高温部から離れた直射日光の当たらない、通風・換気の良い場所とすることが必要です。特に、夏期においてはガソリンの温度が高くなり、蒸気が発生しやすくなります。
  • 取扱いの際には、開口前のガス抜きの操作等、取扱説明書等に書かれた容器の操作方法に従い、こぼれ・あふれ等がないよう細心の注意を払いましょう。万一流出させてしまった場合には少量であっても回収・除去を行うとともに、周囲の火気使用禁止や立入りの制限等が必要です。衣服や身体に付着した場合は、直ちに衣服を脱いで大量の水と石けんで洗い流しましょう。
  • ガソリン使用機器の取扱説明書等に記載された安全上の留意事項を厳守し、特にエンジン稼働中の給油は絶対にやめましょう。
  • ガソリンを40リットル以上保管する場合には、消防署への届出等が必要となります

令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入・販売する際の法律が変わりました。

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区(京都アニメーション製作会社)の爆発火災を受け、令和2年2月1日から、消防法が改正されました。


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